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社会保険の 決め方 確認

確認者:綾花さん / 作成 2026年11月4日 / 全3問

どなたが答えていますか

タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。

選ばなくても回答は保存されます。1問ずつ、決まったものから答えてください。

このシートについて

給与明細管理に「社会保険」タブを作りました。給与明細から、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届に書く数字と、届け出が要りそうな人を自動で出します。届け出が要りそうな人が出たときは、毎日10時・13時・16時に綾花さんの LINE へお知らせします(届け出そのものは今までどおり綾花さんにお願いします)。

計算の決め方で、こちらでは分からない所が3つあります。選んだ時点で保存されます(送信ボタンはありません)。分からなければ「分からない」を選んでください。このページは住所を知っていれば誰でも開けるので、金額は書かないでください。

確認 1

保険料を引く月毎月

社会保険料は「◯月分」を、その月に払う給与から引く(当月)会社と、次の月に払う給与から引く(翌月)会社があります。
今の給与明細を見ると、9月分からの新しい額が、9月に払った給与で引かれています(当月)。この考え方で、これからの給与マスタへの予約も作ります。
確認したいこと

社会保険料は、どの月の給与から引いていますか?

確認 2

指定休勤務手当の扱い7月・12月

7月と12月にまとめて払う「指定休勤務手当」を、社会保険で給与(報酬)として扱うか賞与として扱うかで、月額変更届が要るかどうかが変わる人がいます。
給与として扱うと、7月を含む3か月の平均が上がって月額変更の対象になり、賞与として扱うと、その月は賞与支払届に入れることになります。
確認したいこと

指定休勤務手当は、社会保険の届け出でどう扱っていますか?

確認 3

中川さんの月額変更届7月支給から

中川さんは7月に払った給与から役職手当が変わっています。7月・8月・9月の3か月の平均で見ると、上の「指定休勤務手当」を給与に入れれば月額変更の対象(10月分から)、入れなければ対象外になります。
10月の給与マスタの保険料は、前と同じ額のままです。
確認したいこと

中川さんの月額変更届は出しましたか?

保存の状態

選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。

選ぶと自動で保存します
回答はこの端末にも控えが残ります。
選ぶたびに保存されているので、送る操作は要りません。答え終わったら下の「回答完了」を押してください。
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